地震で瓦が落ちたら保険はどうなる?火災保険と地震保険の違い・最初の連絡先【広島市・東広島市】

地震で瓦の一部がずれた戸建て住宅を、住まい手と建築士が地上から見上げて確認しているイラスト。屋根の被害と保険の相談先を解説する記事のアイキャッチ

※この記事は、合同会社インハート 代表(二級建築士・二級施工管理技士)が、建物を見る側の立場から書いています。保険が使えるかどうかを判断するのはご契約の保険会社です。制度の数値は 2026年8月時点 に公的資料で確認したもので、最新は必ず公式ページでご確認ください。

✅ この記事の結論(先にお伝えします)

  • 屋根の修理見積と、地震保険の損害認定は別の物差しです。財務省は「地震保険は、実際の修理費を支払うものではありません」と明記しています。
  • 地震・噴火・津波による損害に備えるのは、火災保険に付帯する地震保険です(単独では契約できません)。地震を原因とする火災は、火災保険では補償されません。
  • 損害は全損・大半損・小半損・一部損の4区分で認定され、支払額は地震保険金額の100%・60%・30%・5%です(平成29年1月1日以降を保険始期とする契約)。
  • 保険について最初に連絡する相手は、ご加入の損害保険会社または代理店です。必要書類は加入先にご確認ください。
  • 当社は保険金請求の代行や申請サポートを行いません。建物の状態・応急措置・修理方法と見積までが当社の役割です(2026年8月時点)。

地震のあと、屋根から瓦が落ちていたり、棟がずれていたりするのを見つけると、「保険は使えるのだろうか」と迷うかもしれません。

そのときに困るのは、調べても出てくる説明が、自分の家の話なのか分からないことです。「一部損なら5%」と書かれていても、何の5%なのかが分からない。「保険金が出る」と書かれていても、修理費が出るのか別の話なのかが分からない。

この記事は、その分からなさの原因になっている物差しの違いを整理します。

先に、当社の立場をお伝えします
当社(合同会社インハート)は、屋根の修理・葺き替えを請け負う事業者です。そのため、保険金が出る見込みを工事の営業材料にはしていません。
保険上の事故原因・補償対象・損害区分・支払額を判断するのは、ご契約の保険会社です。当社は保険金請求の代行や申請サポートを行いません。当社がお話しできるのは、建物の状態、応急措置、修理方法と見積までです。
ご相談のあとに工事をご依頼いただかなくて構いません。相談だけでも歓迎です。

目次

地震のあと、屋根に上がらずにできること

最初にすることは、保険の手続きではありません。これ以上の被害と、けがを防ぐことです。

  • 屋根に上がらない。瓦がずれた屋根は、見た目より足元が不安定です。地震のあとは余震の可能性もあります。
  • 倒壊や落下物のおそれを感じたら、建物から離れる。自治体が被災建築物応急危険度判定を実施している場合は、その案内に従ってください。差し迫った状況では緊急通報を優先します。
  • 室内に雨染みがないか見る。天井や壁のしみは、屋根の損傷が室内まで達しているかどうかの手がかりになります。
  • 安全・防犯上の理由で先に片付けや応急修理が必要な場合は、撮影のために作業を遅らせない。そのうえで、地上から可能な範囲で損傷箇所を記録しておきます。必要な写真や撮り方は、加入先の案内に従ってください。

日本損害保険協会は、保険金の請求に必要な書類の例として「修理見積書、損害状況がわかる写真」を挙げていますが、必要書類は請求内容によって異なるとしています。何を用意するかは、加入先に確認するのが確実です。

同じ「屋根が壊れた」でも、原因と契約内容で確認する先が変わる

屋根の傷みは、原因によって確認する契約が変わります。まず押さえたいのは、地震・噴火・津波による損害に備えるのは地震保険であるという点です。

財務省は「火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・拡大した損害は補償されません」と説明しています。日本損害保険協会も「地震による火災は火災保険では補償されません」としたうえで、「地震による損害に備えるには、地震保険が必要」と案内しています(いずれも2026年8月時点)。

次の表は、補償の可否を自分で判定するための表ではありません。加入先へ確認するときの入口です。原因と補償の対象かどうかは、契約内容と調査結果に基づいて保険会社が判断します。

屋根が傷んだきっかけ加入先へ確認すること
台風・強風で瓦や棟板金が飛んだ火災保険の風災・雹災・雪災の補償が付いているか、その範囲で扱われるか。詳しくは雨漏りと火災保険の記事で解説しています
地震・噴火・津波で瓦がずれた、落ちた地震保険を付帯しているか、被害の連絡方法と必要書類
地震が原因の火災地震保険での取扱い。火災保険では補償されません
経年劣化と判断された場合保険の対象外となる扱いと、今後の修理方法。葺き替えやカバー工法の検討になります

地震保険は、火災保険に付帯する契約です

地震保険は単独では契約できません。財務省の説明では「地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります」とされています。すでに火災保険を契約している場合、契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。

  • 対象は「居住の用に供する建物および家財(生活用動産)」
  • 地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲で設定する
  • 限度額は建物5,000万円・家財1,000万円

地震保険を付帯していない場合、地震保険からの支払いはありません。ただし、火災保険側の地震火災費用保険金や特約など、契約固有の取扱いがある場合もありますので、加入先にご確認ください。

契約先が分からなくなったとき
日本損害保険協会の「自然災害等損保契約照会センター」(0120-501331)は、災害救助法が適用された地域等で、家屋等の流失・焼失などにより契約の手掛かりを失った方のための窓口です。利用できるのは原則として被災した本人と、その配偶者・親・子・兄弟姉妹に限られ、災害救助法が適用されていない地域の災害では利用できません。
通常の証券の紛失であれば、取扱代理店、心当たりのある保険会社、保険料の引き落とし記録、住宅ローンを組んだ金融機関などから確認していくことになります(2026年8月時点)。

修理の見積と、地震保険の損害認定は、別の物差しです

ここが、この記事でいちばんお伝えしたい点です。

財務省は「損害箇所の修理費用の実費を保険金として受け取れますか」という問いに対して、「地震保険は、実際の修理費を支払うものではありません。」と明記しています。迅速な保険金支払いを確保するため、損傷の状況から4区分の認定を行い、その区分に応じた保険金を支払う仕組みで、保険金の使途は修理費用に限定されず、生活再建に必要な経費として使用できます。

そのため、次の5つはそれぞれ確認する相手と物差しが異なります。

段階確認すること判断・確認する相手
1. 契約の確認地震保険を付帯しているか、対象は建物か家財か、地震保険金額はいくらか保険会社・代理店
2. 原因と補償範囲地震等による損害か、契約上の補償対象か保険会社
3. 損害区分全損・大半損・小半損・一部損のどれか保険会社(損害保険各社が調査)
4. 支払額地震保険金額 × 100%・60%・30%・5%(区分ごとに時価額の上限あり)保険会社
別レーン建物の状態、応急措置、修理方法、修理費所有者+建築・施工側

修理の見積額と、支払われる保険金の額は、直接には対応しません。 見積が100万円だから100万円が支払われる、という関係にはなっていません。

「一部損の3%」は、瓦の3%でも屋根面積の3%でも修理費の3%でもありません

損害区分の認定基準は、日本損害保険協会が公表する共通の基準に沿って判定されます。建物の場合は次のとおりです(2026年8月時点)。

損害区分建物の認定基準支払額
全損主要構造部の損害額が時価額の50%以上、または焼失・流失した部分の床面積が延床面積の70%以上地震保険金額の100%(時価額が限度)
大半損同40%以上50%未満、または延床面積の50%以上70%未満60%(時価額の60%が限度)
小半損同20%以上40%未満、または延床面積の20%以上50%未満30%(時価額の30%が限度)
一部損同3%以上20%未満。このほか、建物が床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水を受けて損害が生じた場合の認定経路があります5%(時価額の5%が限度)

※平成29年(2017年)1月1日以降を保険始期とする地震保険契約の区分です。平成28年以前を保険始期とする契約は、全損・半損・一部損の3区分です。

ここで混乱が起きやすいのが、「%」がそれぞれ違うものを分母にしていることです。

数字何に対する割合か
30〜50%契約時に、火災保険の保険金額に対して設定する地震保険金額
3% / 20% / 40% / 50%主要構造部の損害額が、建物の時価額に対して占める割合(=損害区分の境目)
5% / 30% / 60% / 100%認定された区分に応じて、地震保険金額に対して支払われる割合
修理の見積額上記のいずれとも別。修理する範囲と施工費の見積

つまり、「一部損の3%」は、瓦の3%でも、屋根面積の3%でも、修理費の3%でもありません。建物の時価額に対する、主要構造部の損害額の割合です。

瓦の枚数や屋根面積だけでは、区分を自己判定できません

木造の在来軸組工法の場合、軸組(小屋組、内壁を含みます)・基礎・屋根・外壁について被害の程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表から損害割合を求めて、それらを合算して区分を認定します。

屋根の被害も認定の対象です。ただし、瓦の枚数や見えている屋根面積から区分を逆算することはできません。区分は保険会社が調査して判断します。

部位ごとの配点を、この記事には載せていません
損害認定基準表には部位ごとの数値がありますが、本文には載せていません。工法や階数によって異なること、公開されている表が抜粋であること、そして何より、「瓦が何枚落ちたから一部損」といった自己判定を招くためです。

「主要構造部」という言葉は、建築と保険で範囲が違います
建築基準法第2条第5号の主要構造部は「壁、柱、床、はり、屋根又は階段」です。一方、地震保険の損害認定でいう主要構造部について、日本損害保険協会は建築基準法施行令第1条第3号の「構造耐力上主要な部分」(基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材)としています。財務省の説明では「主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)」と例示されています。
同じ言葉でも指す範囲が違うため、建築の資料を読んで保険の判定を推測することはできません。

赤・黄・緑、罹災証明、地震保険、修理は、別のレーンです

地震のあとに出てくる手続きは、順番に並んだ一本道ではありません。目的の違う複数のレーンが同時に進みます。

レーン目的実施・判断する主体
応急危険度判定(赤・黄・緑)余震などによる二次災害から人命を守るため、立ち入りの可否を応急的に判定する市町が実施を発表し、判定士が行う
罹災証明(住家被害認定)被害の程度を証明し、各種の支援制度につなぐ市町
地震保険契約に基づき、損害区分に応じた保険金を支払う損害保険会社
修理・工事建物を実際に直す所有者+建築・施工会社

赤い紙が貼られたからといって、地震保険が全損と認定されるわけではありません。逆もまた同じです。赤・黄・緑の意味については、応急危険度判定の記事で詳しく解説しています。

罹災証明と地震保険も別の手続きです。日本損害保険協会は、令和8年熊本地震で被災した方への案内(2026年7月29日公表)のなかで、「損害保険の保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は不要です」と案内しています。ご自身の契約で必要な書類は、加入先へ確認してください。

被災後、誰に何を頼むか

役割が分かれているので、用件ごとに相手が変わります。

相手お願いすること
保険会社補償の可否、損害の調査、損害区分、支払額の判断
保険代理店契約内容の確認、被害連絡の窓口、手続きの案内
市町(行政)応急危険度判定、罹災証明、支援制度
建築・施工会社建物の状態の確認、応急措置、修理方法の検討、見積
消費生活センター申請サポート業者や工事契約についてのトラブル相談

日本損害保険協会は、被害の連絡先について「ご加入の損害保険会社またはお取扱いの損保代理店にお願いいたします」としています。損害の調査は損害保険各社が行います。

つまり、保険について最初に連絡するのは、加入している保険会社または代理店です。修理業者を先に決めてから保険の話を始める必要はありません。

現場を見る側から、ひとつだけ
地上から見える瓦のずれだけでは、下地の防水層(ルーフィング)まで確認できないことがあります。ご自身では屋根に上がらず、建築・施工側が安全を確認したうえで、必要に応じて屋根の上や小屋裏から確認します。
これは保険の区分の話ではなく、応急措置や修理方法を検討するための確認です。

請求の期限について

保険法第95条第1項は、保険給付を請求する権利について「これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する」と定めています。

損傷に気づいたら加入先へ連絡し、契約上の期限と必要な手続きを確認してください。

「保険金を使って自己負担なく直せる」と言われたとき

国民生活センターは2021年、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスについて、全国の消費生活センター等への相談が急増しているとして注意を呼びかけました。公表資料の副題は「申請サポートを受ける前に、損害保険会社に連絡を 保険金の請求は、加入者ご自身で!!」です。

  • 保険金の請求は、契約者本人が行えます。 申請サポート業者に依頼しなければできない手続きではありません。
  • 同センターが紹介した相談事例には、「手数料は40%だが損はない」と勧誘され、支払われた保険金の40%を事業者に支払う契約になっていたものがあります。
  • 修理業者が、保険会社に代わって支払額を確定したり、支払いを保証したりすることはできません。
  • 困ったときは、まず加入している損害保険会社に連絡してください。

訪問してきた業者に「屋根が浮いている」と言われた場合の対処は、点検商法の記事で詳しく解説しています。契約を急がされたときの相談先は次のとおりです(2026年8月時点)。

窓口電話受付
消費者ホットライン(全国共通)188最寄りの消費生活センターへ案内
広島市消費生活センター082-225-3300(相談専用)10時〜18時(火曜・日曜・祝休日・年末年始は休み)
東広島市消費生活センター082-421-7189平日9時〜17時(土日祝は188へ)

地震保険という制度の、できることとできないこと

できることできないこと・限界
民間の保険では引き受けが難しい地震等の損害を、政府の再保険を背景に補償する実際の修理費を支払う仕組みではない
4区分による認定で、大量の損害調査を短期間に行い、迅速な支払いにつなげる保険金額は火災保険の30〜50%の範囲で設定するもので、修理費や再建費から決まるものではない
保険金の使途は修理費に限定されず、生活再建に必要な経費に充てられる損害が一部損(3%)に至らない場合は支払いの対象にならない
損害区分は、公表された共通の認定基準に沿って判定される区分の認定は保険会社が行い、所有者や工事会社が決められるものではない

「地震保険に入っていれば元通りに直せる」でもなければ、「どうせ出ないから意味がない」でもありません。生活を立て直すための資金であって、修理費の精算ではない、というのが制度の位置づけです。

よくある質問

Q. 瓦が10枚落ちました。一部損になりますか?
A. 枚数だけでは判断できません。損害区分は、屋根単独ではなく軸組・基礎・屋根・外壁の損害割合を合算し、建物の時価額に対する主要構造部の損害額の割合などで決まります。調査は損害保険会社が行いますので、まず加入先にご連絡ください。

Q. 火災保険に入っています。地震で壊れた屋根は直せますか?
A. 地震・噴火・津波による損害に備えるのは地震保険です。火災保険で補償されるのは、契約している風災・雹災・雪災などの範囲になります。地震保険を付帯しているかどうかを保険証券でご確認ください。地震保険は火災保険に付帯する契約で、単独では契約できません。

Q. 罹災証明書をもらってから保険会社に連絡するべきですか?
A. 日本損害保険協会は、令和8年熊本地震の被災者向け案内(2026年7月29日公表)で、保険金等の請求に際して罹災証明書の提出は不要としています。罹災証明は各種の支援制度につなぐための別の手続きです。ご自身の契約で必要な書類は、加入先にご確認ください。

Q. 修理の見積を先に取っておいたほうがよいですか?
A. 保険会社が損害を調査し、必要書類を案内します。修理見積書が必要かどうか、いつ用意するかは請求内容によって異なるため、先に加入先へご確認ください。雨漏りなどの応急措置が必要かどうかは、保険の手続きとは別の判断になりますので、施工側にご相談ください。

Q. 「保険が下りる金額で工事します」という業者は信用できますか?
A. 保険金の額は損害区分に応じて決まり、修理費とは直接対応しません。修理業者が保険会社に代わって支払額を確定したり、保証したりすることはできません。国民生活センターも、申請サポートを受ける前にまず損害保険会社へ連絡するよう案内しています。

Q. 広島の地震リスクは、どこで調べられますか?
A. 国の地震調査研究推進本部や広島県・市町のハザードマップで公表されています。広島の活断層と「30年確率 不明」という表記の読み方は、こちらの記事で公表資料をもとに整理しました。なお、保険に加入するかどうかの判断は、保険会社・代理店にご相談ください。

まとめ

  • 地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊などは、加入している地震保険で補償の対象となり得ます。実際の支払いは契約内容と損害認定によります。
  • 修理の見積と、地震保険の損害認定は別の物差しです。財務省は「地震保険は、実際の修理費を支払うものではありません」としています。
  • 「一部損の3%」は、建物の時価額に対する主要構造部の損害額の割合であって、瓦の枚数や屋根面積、修理費の割合ではありません。
  • 罹災証明と地震保険は別の手続きです。保険については加入先へ先に連絡し、必要書類を確認してください。
  • 建物の状態、応急措置、修理方法と見積は、施工側の領分です。ここだけが当社にお手伝いできる範囲です。

建物の状態だけ、見てほしいとき

当社は保険金請求の代行や申請サポートを行いません。補償の可否・損害区分・支払額は保険会社が判断します。契約内容や手続きは、保険会社または代理店へご確認ください。

そのうえで、「屋根がどうなっているのかだけ知りたい」「見積の内容が妥当なのか、別の目で見てほしい」というご相談は、広島市・東広島市で承っています。売り込みはいたしません。相談だけでも、他社の見積のセカンドオピニオンだけでも構いません。

  • 電話 050-1725-9907(平日9〜18時/土曜9〜17時/日曜・祝日休)
  • お問い合わせフォーム
  • LINE公式アカウント(@737kqotf)

広島市・東広島市以外にお住まいの場合は、ご加入の保険会社と、お住まいの地域の建築士・施工会社にご相談ください。住まいの困りごと全般の入口は住まいの総合相談の記事にまとめています。

出典

いずれも2026年8月22日に確認しました。制度の内容は変わることがありますので、最新は各公式ページでご確認ください。

この記事は一般的な情報の解説です。ご契約に基づく補償の可否・損害区分・支払額の判断は、ご加入の損害保険会社にご確認ください。契約内容や手続きについては保険会社または代理店へ、税や法律に関わる個別の判断は、それぞれの専門家にご相談ください。

著者・運営者情報

綾野 利郎(合同会社インハート 代表) 二級建築士・二級施工管理技士。広島市・東広島市で、旧耐震木造住宅の瓦→板金屋根への葺き替えによる耐震改修と、住宅用太陽光発電を手がける。現地調査から施工管理まで有資格者が一貫して担当し、「売り込まない専門家」として住まいの相談に対応している。


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この記事を書いた人

合同会社インハート 代表。二級建築士・二級施工管理技士。広島市・東広島市で、旧耐震木造住宅の屋根葺き替えによる耐震改修と、住宅用太陽光発電を手がける。診断から施工管理まで有資格者が一貫して担当し、「売り込まない専門家」として住まいの相談に対応している。

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