相続した空き家を売るときの税金は?「3,000万円特別控除」の条件と注意点【広島市・東広島市】

相続した実家の売却と税金について、建築士が高齢のご家族に書類を見せながら相談に応じるイラスト。広島市・東広島市の空き家と3,000万円特別控除のイメージ

※この記事は、合同会社インハート 代表(二級建築士・二級施工管理技士)が解説しています。税制の数値は 2026年6月時点 のものです。税額の最終的な判断は税理士・税務署に、最新の制度は必ず公式ページでご確認ください。

「相続した実家を売ろうと思うけれど、税金はどれくらいかかるのだろう」——広島でも、こうしたご相談をいただくことが増えてきました。

実は、相続した空き家を売って一定の条件を満たすと、売却益から最高3,000万円を差し引ける特例があります。うまく使えば税金が大きく変わる一方、期限や工事の条件があり、知らずに売ってしまうと使えなくなることもあります。

この記事では、広島で旧耐震住宅の耐震改修・屋根葺き替えを手がける二級建築士の立場から、「3,000万円特別控除」の条件と、旧耐震の空き家ならではの注意点を、国の公式情報に沿って整理します。税額そのものの判断は税理士の領域ですが、「直して売るか・壊して売るか」という建物側の判断は、私たちがお手伝いできる部分です。

✅ この記事の結論(先にお伝えします)

  • 相続した空き家を売って条件を満たすと、譲渡所得(売却益)から 最高3,000万円 を控除できます(被相続人の居住用財産=空き家を売ったときの特例)。
  • 対象は 昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた一戸建て で、相続の直前に被相続人がひとりで住んでいた家(マンションなど区分所有は対象外)。
  • 売るときは ①耐震改修して耐震基準を満たす / ②取り壊して更地にする のどちらかが必要。2024年からは買主が引き渡し後(翌年2月15日まで)に工事してもOK になりました。
  • 期限は 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで に売ること、かつ 売却代金1億円以下。制度の適用期限は 2027年(令和9年)12月31日の譲渡まで
  • 必要書類「被相続人居住用家屋等確認書」は市区町村の窓口(広島市は区役所建築課)で交付されます。
  • 税額の最終判断は税理士・税務署へ。旧耐震の「直して売る/壊して売る」の判断は建築の専門家にもご相談を。(2026年6月時点)

目次

相続した空き家を売ると、税金はどうかかるの?

家や土地を売って利益が出ると、その利益(譲渡所得)に税金がかかります。計算の考え方はシンプルで、次のとおりです。

譲渡所得 = 売却価額 −(取得費 + 譲渡費用)

  • 取得費:その家・土地を買ったときの代金など。
  • 譲渡費用:仲介手数料、解体費用など、売るためにかかった費用。

相続した古い実家では、買ったときの金額(取得費)がわからないことがよくあります。その場合は「売却価額の5%」を概算の取得費として計算できます。つまり古い家ほど取得費が小さく見積もられ、売却益(=課税対象)が大きく出やすいのです。

ここに効いてくるのが、今回のテーマである 3,000万円の特別控除 です。

税率の目安(長期譲渡所得)
相続した不動産は、亡くなった方(被相続人)が持っていた期間を引き継いで判定します。所有期間が5年を超える「長期譲渡所得」であれば、税率は 約20.315%(所得税15%+復興特別所得税2.1%+住民税5%)です。売却益に対してこの税率がかかるため、控除で売却益を圧縮できる効果は小さくありません。


「3,000万円特別控除」とは?(空き家を売ったときの特例)

正式には「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」といいます。相続した空き家(またはその敷地)を売って一定の条件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。

  • 控除額は 最高3,000万円。ただし 2024年(令和6年)1月1日以後の譲渡で、その空き家を相続した人が3人以上いる場合は、1人あたり最高2,000万円 に変わりました。
  • 制度の適用期間は 平成28年4月1日から令和9年(2027年)12月31日まで の譲渡。当初は2023年末まででしたが、4年延長されています。

つまり、「いつか売ろう」と空き家のままにしているうちに期限が来てしまうと、この大きな控除を受けられなくなります。


自分の空き家は対象?(対象になる家・ならない家)

まずは、お住まいだった家が対象になりそうかを確認しましょう。

特例の対象になりやすい空き家対象にならない空き家
昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた一戸建て昭和56年6月1日以降に建てられた家
相続の直前に被相続人がひとりで住んでいた被相続人以外に同居していた人がいた
区分所有登記がされていない建物(主に戸建て)マンションなど区分所有建物
相続後、賃貸・居住・事業に使っていない相続後に貸した・住んだ・店舗等に使った
売却代金が1億円以下売却代金が1億円を超える

これらに加えて、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが必要です。

老人ホームに入っていた場合は?
亡くなる前に老人ホーム等へ入所していて、相続の直前は空き家だった——というケースも、一定の要件を満たせば対象になります(国税庁 No.3307)。「最後は施設にいたから対象外」と早合点せず、確認してみてください。


売るときの3つの方法(耐震改修・解体・買主が工事)

この特例は、昭和56年以前の旧耐震の家をそのまま売っただけでは使えません。①耐震基準を満たすように改修する、②取り壊して更地にするのどちらかが原則です。さらに2024年からは、③現状のまま売って、買主が工事するパターンも認められました。

売り方工事を誰が・いつ広島市の確認書の様式
①耐震改修して売る(耐震基準を満たす家として売却)売主が譲渡の前に改修様式1-1
②取り壊して更地で売る売主が譲渡の前に解体様式1-2
③現状のまま売り、買主が工事(2024年〜)買主が引き渡し後、翌年2月15日までに耐震改修または解体様式1-3

③が加わったことで、「売主が先に費用をかけて工事しなくても売れる」ようになり、制度はかなり使いやすくなりました。

ここが、まさに私たちの出番でもあります。①の「耐震改修して売る」を選ぶなら、まず耐震診断で家の状態を確認し、必要に応じて屋根の軽量化を含む耐震改修を行います。広島市の旧耐震木造住宅なら、耐震改修の補助金が使える場合もあります。「直して売る」と「壊して売る」のどちらが向くかは、建物の傷み具合と費用しだいです。


いくら税金が変わる?(目安の試算)

イメージしやすいよう、概算で試算してみます(あくまで目安です)。

税額の目安(概算・実際は条件で変わります)
例:相続した実家を 1,500万円 で売却し、取得費が不明なので概算取得費は 75万円(売却価額の5%)、解体・仲介などの 譲渡費用を150万円 とします。
このとき売却益(譲渡所得)は 約1,275万円。3,000万円特別控除を使えば 課税対象は0円 になり、本来かかるはずの 約259万円(1,275万円 × 20.315%)の税負担が、計算上ゼロになります。
※実際の税額は取得費・諸費用・各種要件で変わります。最終的な税額は税理士・税務署にご確認ください。

売却益が3,000万円を超えなければ、課税がゼロになることも珍しくありません。だからこそ「条件を満たして期限内に売れるか」が、手取りを大きく左右します。


メリットと、見落としやすい注意点

メリット注意点・デメリット
売却益から最高3,000万円を控除でき、税負担を大きく抑えられる期限が「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日」までと短い
2024年から買主が工事してもよくなり、売りやすくなった確認書の申請・書類集めに日数がかかる(早めの着手が必要)
老人ホーム入所後に空き家になった家も、一定要件で対象マンションなど区分所有建物は対象外
相続税の負担を抑える別の特例(取得費加算)と「選んで」使える相続人が3人以上だと1人あたり2,000万円に下がる(2024年〜)

「取得費加算の特例」とは併用できません
相続税を払った人が使える「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」とは、どちらか一方の選択になります(同時には使えません)。どちらが有利かは相続税額や売却益によって変わるため、税理士に試算してもらうのが確実です。


確認書「被相続人居住用家屋等確認書」はどこでもらう?

この特例を使うには、確定申告のときに 市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」 を添える必要があります。

  • 広島市:お住まいの区を担当する 区役所の建築課(所管:都市整備局 指導部 建築指導課/電話 082-504-2288)が窓口です。前のセクションの売り方に応じて、様式1-1(耐震改修)/様式1-2(解体して更地)/様式1-3(買主が工事)を選んで申請します。
  • 東広島市:市の住宅・建築担当課が窓口です。様式や必要書類は市の公式ページでご確認ください。

確認書は「早めの準備」がカギ
確認書の申請には、電気・水道の使用中止日が分かる書類や、相続後に空き家だったことを示す書類など、後から集めにくいものが必要です。申請から交付まで日数もかかり、確定申告期(2〜3月)は窓口が混み合います。売却を考え始めた段階で、早めに準備しておくと安心です。

広島市・東広島市で、相続した旧耐震の空き家を「耐震改修して売るか / 取り壊して売るか」迷われている方へ。インハートでは、現地を見たうえでの 耐震診断・改修のご相談やセカンドオピニオン を承っています。売り込みはいたしません。相談だけでも歓迎です。

  • お電話:050-1725-9907(平日9-18 / 土9-17 / 日祝休)
  • お問い合わせフォーム / LINE公式(友だち追加 `https://lin.ee/89dvnfL`)

現場から:後悔したケースと、納得したケース

田中さん(仮名・広島市・60代)— 期限を逃して後悔
相続した実家を「いつか売ろう」と空き家のまま置いていたら、気づけば相続から3年が過ぎていました。特例の期限(3年を経過する日の属する年の12月31日)を過ぎてしまい、3,000万円控除は使えませんでした。「もっと早く動いていれば」と悔やまれます。

佐藤さん(仮名・東広島市・50代)— 耐震改修して納得の売却
昭和55年築の旧耐震の実家。先に耐震診断を受け、屋根の軽量化を含む耐震改修を行って「耐震基準を満たす家」として売却しました。特例の対象になり税負担も抑えられ、買い手にも「地震に強い家」として安心して引き渡せました。


よくある質問(FAQ)

Q. 相続した空き家を売れば、必ず3,000万円が控除されますか?
A. いいえ。昭和56年5月31日以前の建築、相続直前に被相続人がひとり住まい、区分所有でない、相続後に使っていない、売却代金1億円以下など、複数の条件をすべて満たす必要があります。(2026年6月時点)

Q. マンション(区分所有)でも使えますか?
A. 使えません。この特例の対象は、区分所有建物登記がされていない家屋(主に一戸建て)です。

Q. 古い実家で取得費がわかりません。どう計算しますか?
A. 取得費が不明なときは「売却価額の5%」を概算取得費として計算できます。実際の税額は税理士・税務署にご確認ください。

Q. 解体してから売るのと、買主に解体してもらうの、どちらがよいですか?
A. 2024年から、買主が引き渡し後(翌年2月15日まで)に耐震改修・解体をしても対象になりました。売主が先に解体すると、更地の固定資産税や建物滅失登記などの負担が出ます。どちらが向くかは状況しだいなので、税理士と建築の両面で検討するのがおすすめです。

Q. 確認書はどこでもらえますか?(広島市・東広島市)
A. 市区町村の窓口で交付されます。広島市は各区役所の建築課(都市整備局 建築指導課)が窓口です。東広島市は市の住宅・建築担当課にご確認ください。申請から交付まで日数がかかるため、早めの準備を。


まとめ

  • 相続した空き家を売って条件を満たすと、売却益から 最高3,000万円(相続人3人以上は2024年以降1人2,000万円)を控除できる。
  • 対象は 昭和56年5月31日以前の一戸建て で、相続直前に被相続人がひとり住まい、区分所有でない、相続後に使っていない、売却代金1億円以下など。
  • 売るときは 耐震改修・解体・(2024年〜)買主が工事 のいずれかが必要。期限は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、制度自体は2027年12月31日の譲渡まで。
  • 必要書類「被相続人居住用家屋等確認書」は市区町村(広島市は区役所建築課)で交付。集めにくい書類があるため早めの準備を。

税金の話は複雑に見えますが、旧耐震の空き家では「直して売るか・壊して売るか」という建物側の判断が、特例を使えるかどうかにも、買い手の安心にも直結します。税額は税理士に、家の状態と工事の判断は私たちに——広島市・東広島市で空き家の扱いに迷われたら、お気軽にご相談ください。

困りごとの入口は住まいの総合相談に、相続した空き家で最初にやるべきことは「相続した実家が空き家に——何から始めればいい?」にまとめています。


出典(2026年6月時点で確認)

  • 国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」 — 控除額・適用期間(令和9年12月31日まで)・対象家屋の3要件・譲渡時の要件(耐震改修/取壊し、令和6年改正で買主工事も対象)・売却代金1億円以下・取得費加算との併用不可。
  • 国税庁 タックスアンサー No.3307「被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋」 — 老人ホーム入所時の取扱い。
  • 国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」 — 制度の目的・令和9年12月31日までの延長・令和6年改正(買主による工事)。
  • 広島市「被相続人居住用家屋等確認書の交付(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除関係)」 — 確認書の申請窓口(区役所建築課)・様式1-1〜1-3。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の税額や適用の可否は、建物の状態・相続の状況・売却の条件によって異なります。税務の最終的な判断は、税理士または所轄の税務署にご確認ください。確認書の要件・必要書類は各市区町村の公式ページで最新をご確認ください。


著者・運営者情報

綾野 利郎(合同会社インハート 代表) 二級建築士・二級施工管理技士。広島市・東広島市で、旧耐震木造住宅の瓦→板金屋根への葺き替えによる耐震改修と、住宅用太陽光発電を手がける。診断から施工管理まで有資格者が一貫して担当し、「売り込まない専門家」として住まいの相談に対応している。


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この記事を書いた人

合同会社インハート 代表。二級建築士・二級施工管理技士。広島市・東広島市で、旧耐震木造住宅の屋根葺き替えによる耐震改修と、住宅用太陽光発電を手がける。診断から施工管理まで有資格者が一貫して担当し、「売り込まない専門家」として住まいの相談に対応している。

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